税理士としてのテーマ2019.10.07

民法改正による事業承継への影響

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

今後の事業承継、「納税猶予・免除」制度により、

多くの個人財産が法人に流れ込むことが考えられます。

株式にすることにより納税猶予・免除が受けられるからです。

しかし、財産が後継者への株式に集中すると、

後継者以外の相続人に分割する財産がなくなり、

遺留分を主張されてしまいます。

これまでは、遺留分の権利者に対して、

事業経営に差し障りの少ない財産を渡してきましたが、

民法改正により、令和元年7月1日から

必ず金銭で渡さなければならないことになりました。

いかがでしょうか。

今後、これを事前に解消するためには、

生命保険などによる資金手当てが

これまで以上に重要となってくるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「人材育成とは

人を幸せにする

人を育てること」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ