おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
今後の事業承継、「納税猶予・免除」制度により、
多くの個人財産が法人に流れ込むことが考えられます。
株式にすることにより納税猶予・免除が受けられるからです。
しかし、財産が後継者への株式に集中すると、
後継者以外の相続人に分割する財産がなくなり、
遺留分を主張されてしまいます。
これまでは、遺留分の権利者に対して、
事業経営に差し障りの少ない財産を渡してきましたが、
民法改正により、令和元年7月1日から
必ず金銭で渡さなければならないことになりました。
いかがでしょうか。
今後、これを事前に解消するためには、
生命保険などによる資金手当てが
これまで以上に重要となってくるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「人材育成とは
人を幸せにする
人を育てること」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!