税理士としてのテーマ2019.10.08

事業承継、争族とならない対策を・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、宇都宮の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

今後の事業承継、「自社株なら納税猶予できる」で、

多くの個人財産が法人に流れ込み、

財産の株式化が進むことが考えられることは、

昨日のブログでお伝えしました。

後継者に自社株が集中することにより、

その結果、他の相続人からの遺留分減殺請求が

増加することが予想されます。

何も対策を打たずに、納税猶予のための贈与・相続を

迎えたのでは争族になってしまいます。

そこで、民法本体とは別に、民法の特例法としての

通称「民法特例」を活用するのです。

この「民法特例」は、「除外合意」と「評価固定合意」

からできています。

遺留分の除外が合意された部分、

あるいは評価が固定された以降、

後継者の頑張りで株価が上昇した部分が、

相続時の遺留分計算から除かれて、

その分、後継者が報われるというものです。

いかがでしょうか。

事業承継により、後継者に財産が集中してしまう、

その結果、他の相続人から遺留分を請求される。

それを解決する方法が「民法特例」制度なのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「やめない限り

夢の途中」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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