おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、宇都宮の経営者の方との
打合せを含め、面談は2件。
今後の事業承継、「自社株なら納税猶予できる」で、
多くの個人財産が法人に流れ込み、
財産の株式化が進むことが考えられることは、
昨日のブログでお伝えしました。
後継者に自社株が集中することにより、
その結果、他の相続人からの遺留分減殺請求が
増加することが予想されます。
何も対策を打たずに、納税猶予のための贈与・相続を
迎えたのでは争族になってしまいます。
そこで、民法本体とは別に、民法の特例法としての
通称「民法特例」を活用するのです。
この「民法特例」は、「除外合意」と「評価固定合意」
からできています。
遺留分の除外が合意された部分、
あるいは評価が固定された以降、
後継者の頑張りで株価が上昇した部分が、
相続時の遺留分計算から除かれて、
その分、後継者が報われるというものです。
いかがでしょうか。
事業承継により、後継者に財産が集中してしまう、
その結果、他の相続人から遺留分を請求される。
それを解決する方法が「民法特例」制度なのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「やめない限り
夢の途中」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!