税理士としてのテーマ2019.10.11

従業員持株会を活用した事業承継対策

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、宇都宮の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

事業承継対策において、従業員持株会を

設立して、オーナーが所有する自社株式を

譲渡する方法があります。

従業員持株会の最大のメリットは何か、

それは何といっても「相続税の節税」です。

通常、オーナー一族の間で自社株の譲渡や

贈与をするときの価額は、高い評価である

時価が用いられます。

しかし、従業員持株会は同族関係者ではありませんので、

税務上は低い価額(配当還元価額)で譲渡ができます。

だから、従業員でも買えるわけです。

いかがでしょうか。

安定株主として運営が可能な従業員持株会に

オーナーの株式を譲渡することで、オーナーの

相続財産を圧縮し、節税が図れるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「魂を込めるのは

一回の挨拶

一本の電話

一つのメール」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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