税理士としてのテーマ2019.10.14

実質無税で相続が・・・

おはようございます!

今朝は、4時半起床。

税制改正が行われた「事業承継税制」を

一言でいえばこう、

中小企業(個人の特定事業用資産)の

相続税が実質無税。

資産のうちで、株式や個人事業の資産だけ

実質無税となれば、個人事業はなるべく法人成りへ、

従前からの中小企業も、個人資産を会社に

現物出資等をして株式にする動きが。

特例を受ける要件である「特例承継計画」は、

令和5年4月以降は提出できなくなり、

「特例措置」は実質的に終わり「一般措置」に

戻ることを認識しなければなりません。

特例は延長されるのではないかという

希望的観測もありますが、

恐らくないでしょう。

この制度のリスクを充分認識した上で

実行していく必要があるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「うまくいかない時は

夢を語る時」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ