おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
個人事業者の事業承継税制、令和10年12月31日までに
相続等により特定の事業用資産取得した場合、
相続税や贈与税の納税が法人と同様に猶予されます。
ただし、納税猶予の適用を受けるためには、
担保を提供する必要があり、事業用の土地や建物などとは
別の資産で提供しなければなりません。
法人のほうに株式が「みなし充当」される制度もなく、
「そんな担保を出せるくらいなら納税した方が・・・」
と言いたくもなります。
個人版の納税猶予のデメリットの1つです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「ここまでやる人はいない
ところまでやる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!