税理士としてのテーマ2019.10.15

納税猶予のデメリット・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

個人事業者の事業承継税制、令和10年12月31日までに

相続等により特定の事業用資産取得した場合、

相続税や贈与税の納税が法人と同様に猶予されます。

ただし、納税猶予の適用を受けるためには、

担保を提供する必要があり、事業用の土地や建物などとは

別の資産で提供しなければなりません。

法人のほうに株式が「みなし充当」される制度もなく、

「そんな担保を出せるくらいなら納税した方が・・・」

と言いたくもなります。

個人版の納税猶予のデメリットの1つです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「ここまでやる人はいない

ところまでやる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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