税理士としてのテーマ2019.10.16

納税猶予のデメリットは他にも・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、上三川町の経営者の方との

打合せを含め、面談は5件。

昨日のブログでお伝えしました、

個人事業者の事業承継税制、

令和10年12月31日までに

相続等により特定の事業用資産取得した場合、

相続税や贈与税の納税が法人と同様に猶予されます。

デメリットは他にもあります。

贈与税の納税猶予では、相続時に贈与資産を

贈与時の時価で課税されてしまいます。

減価償却資産は、相続時には相当に時価が減少していても、

贈与時の高い評価で課税されてしまうのです。

それから、法人のように半永久的でなく、

10年限定で終了してしまう問題もあります。

いかがでしょうか。

納税猶予制度を活用すれば、事業承継問題が

全て解決するわけではないのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「失敗した後のことを

決めておく

それは

挑戦すること」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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