おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、上三川町の経営者の方との
打合せを含め、面談は5件。
昨日のブログでお伝えしました、
個人事業者の事業承継税制、
令和10年12月31日までに
相続等により特定の事業用資産取得した場合、
相続税や贈与税の納税が法人と同様に猶予されます。
デメリットは他にもあります。
贈与税の納税猶予では、相続時に贈与資産を
贈与時の時価で課税されてしまいます。
減価償却資産は、相続時には相当に時価が減少していても、
贈与時の高い評価で課税されてしまうのです。
それから、法人のように半永久的でなく、
10年限定で終了してしまう問題もあります。
いかがでしょうか。
納税猶予制度を活用すれば、事業承継問題が
全て解決するわけではないのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「失敗した後のことを
決めておく
それは
挑戦すること」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!