税理士としてのテーマ2019.11.04

信託、信頼できる家族に・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

生前相続・事業承継対策として提案している家族信託、

信託会社を使わなくても信託は自分でできます。

親(委託者、兼、受益者)が元気なうちに、

信頼できる家族(例えば長男)を受託者とする

「遺言代用信託」を設定します。

長男は、親が元気なうちに定めた「信託目的(例えば自分と

配偶者の介護のために信託財産を使うこと)」に従って、

財産を管理・処分することができます。

親は、受託者である長男が財産を運用した収益、

及び売却した利益は自分のものとして確保できます。

信託設定時には、自益信託(委託者=受益者)であるため、

課税は行われません。

いかがでしょうか。

「自分が認知症になったら・・・、財産の管理を長男に任せたい。」、

そんな想いも家族信託を活用すれば叶うのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「問題だ!

困難だ!

興奮だ!」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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