おはようございます!
今朝は、4時起床。
生前相続・事業承継対策として提案している家族信託、
信託会社を使わなくても信託は自分でできます。
親(委託者、兼、受益者)が元気なうちに、
信頼できる家族(例えば長男)を受託者とする
「遺言代用信託」を設定します。
長男は、親が元気なうちに定めた「信託目的(例えば自分と
配偶者の介護のために信託財産を使うこと)」に従って、
財産を管理・処分することができます。
親は、受託者である長男が財産を運用した収益、
及び売却した利益は自分のものとして確保できます。
信託設定時には、自益信託(委託者=受益者)であるため、
課税は行われません。
いかがでしょうか。
「自分が認知症になったら・・・、財産の管理を長男に任せたい。」、
そんな想いも家族信託を活用すれば叶うのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「問題だ!
困難だ!
興奮だ!」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!