税理士としてのテーマ2020.02.03

災害の発生を防止するための支出も・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨年の台風によって家屋の浸水などの被害に合われた方、

確定申告において、所得税が軽減されます。

損害を受けた建物の原状回復にかかった費用や

家屋や家財の取壊し、除去等の費用が対象です。

この雑損控除、地震や台風などによる

災害を受けた場合だけに限りません。

「被害の拡大又は発生を防止するために

緊急に必要な措置を講ずるための支出」、

であれば対象となります。

つまり、実際に被害に合っていなくても、

切迫した被害の発生を防止するための

応急措置としての費用であれば、

雑損控除の対象となるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「怠ける方が

疲れる

一生懸命やる方が

楽しい」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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