おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨年の台風によって家屋の浸水などの被害に合われた方、
確定申告において、所得税が軽減されます。
損害を受けた建物の原状回復にかかった費用や
家屋や家財の取壊し、除去等の費用が対象です。
この雑損控除、地震や台風などによる
災害を受けた場合だけに限りません。
「被害の拡大又は発生を防止するために
緊急に必要な措置を講ずるための支出」、
であれば対象となります。
つまり、実際に被害に合っていなくても、
切迫した被害の発生を防止するための
応急措置としての費用であれば、
雑損控除の対象となるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「怠ける方が
疲れる
一生懸命やる方が
楽しい」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!