税理士としてのテーマ2020.02.09

確定申告、還付請求する場合は・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

確定申告における所得税の還付申告、

医療費控除やふるさと納税が代表的。

医療費控除をし忘れていたなどの理由で、

過去の確定申告で納税額が過大だった場合は、

気を付けなければならない「期限」があります。

税金の還付請求(「更正の請求」と言います)ができるのですが、

この更正の請求の申告期限は、「原則として」5年間です。

平成23年分の所得税から5年間に改正されています。

所得税の確定申告は翌年の3月15日が申告期限のため、

平成26年分の確定申告の申告期限は、平成27年3月15日です。

平成26年分の所得税につき、税金の過大納付があった場合、

更正の請求は申告期限から5年間である今年の

令和2年3月16日までにしなければなりません。

いかがでしょうか。

過去に確定申告をしている方は、

注意をして頂ければと思います。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「迷路には

必ず出口がある」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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