税理士としてのテーマ2020.03.04

「遺言」より優先に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、宇都宮の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

相続が発生した場合における不動産の

名義変更登記、2019年7月1日以降は、

「遺言」より「登記」が優先となっています。

相続人は、遺産分割前でも

法定相続分の登記が可能です。

遺言がある場合、早く登記をして

専有にすることが重要ですね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「すべての可能性は

自分の努力にある」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ