おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、宇都宮の経営者の方との
打合せを含め、面談は2件。
相続が発生した場合における不動産の
名義変更登記、2019年7月1日以降は、
「遺言」より「登記」が優先となっています。
相続人は、遺産分割前でも
法定相続分の登記が可能です。
遺言がある場合、早く登記をして
専有にすることが重要ですね。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「すべての可能性は
自分の努力にある」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!