税理士としてのテーマ2020.03.05

確定申告、損失が出たら・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、宇都宮の経営者の方との

打合せを含め、面談は4件。

確定申告期限が延長になりましたが、

従来に間に合うよう対応は進めています。

株式や投資信託など、証券会社の

「源泉徴収ありの特定口座」で

取引する方が多いです。

特定口座内で売却や配当の源泉徴収がされていますが、

売却損が出ている場合、確定申告することにより

他の口座の利益と損益通算できます。

その年において損失が通算しきれず残った場合などは、

次の年から3年間繰り越すことができます。

翌年以降も確定申告が必要ことに注意です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「この時のために

ここにいる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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