税理士としてのテーマ2020.03.07

住宅ローン控除、被災により・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、那須烏山市の経営者の方との

打合せを含め、面談は3件。

令和元年は災害の多い年となり、

過去最大クラスの台風19号により、

住宅に大きな被害を受けた方も。

災害により住宅に住むことができなくなった

被災者生活再建法の適用を受ける方が、

新たな住宅を再取得した場合など、

旧宅と新宅いずれの住宅についても

住宅ローン控除を適用できます。

控除上限額は、旧宅と新宅のいずれか

大きい方の額までとなりますので、

通常は新宅の控除上限額となる

場合が多いのでしょう。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「悩んで、悩んで

自分らしくなる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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