税理士としてのテーマ2020.03.09

申告期限の延長、法人も・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

本来なら確定申告期限まであと1週間、

でも延長になっているんだ~と。

「個人」の所得税、消費税、贈与税の申告期限は、

一律に4月16日まで延長になっていますが、

「法人」の申告期限についても延長の対応が。

やむを得ない事情により申告や納付が困難であり、

税務署へ申請をした場合などには、

「法人」も申告期限の延長が可能です。

通常のスケジュールで業務は進めていますが、

今は異例の事態ですからね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「困った時は

ワクワクする

失敗したら

ワクワクする

何があっても

ワクワクする」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ