税理士としてのテーマ2020.03.10

配偶者居住権、4月から・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、埼玉の経営者の方との

打合せを含め、面談は2件。

今年の4月1日から配偶者居住権制度が始まります。

配偶者居住権の評価額の算定方法について、

追加の改正通達が公表に。

配偶者居住権が設定された建物を

一部賃貸していた際に、

一時的に空室状態であった場合などの

取扱いが示されています。

遺言の大切さも再認識させられます。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「全力で夢に向かっている人に

迷いは追い付けない」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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