税理士としてのテーマ2020.03.18

従業員持株会で事業承継対策

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、栃木市のお客様との

打合せを含め、面談は3件。

本来の確定申告期限の翌日、

確定申告業務は少し置いておいて(笑)、

自社株株承継対策の提案を。

暦年贈与や相続時精算課税贈与、

従業員持株会などを活用した対策を実行へ。

従業員持株会の目的は、財産形成からなる福利厚生、

オーナーの相続税対策です。

従業員が2人いれば持株会の設立が可能で、

従業員は配当をもらえるメリットがあります。

オーナーは、持株会に所有している株式を

配当還元価額という低い価額で譲渡でき、

会社の支配権が揺るぐこともありません。

適切な運営を行うことが重要で、幽霊従業員持株会

にしないことが大事です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「これまでのすべては

これからのすべてのため」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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