おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
令和2年度税制改正、未婚のひとり親に
対する税制措置が新たに創設。
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、
生計を一にする子を有する単身者に
「ひとり親控除」として控除額35万円を適用。
合計所得金額が500万円以下である
ことが要件で、経過措置により
今年の年末調整により適用が可能です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「天才とは
誰よりも
失敗を繰り返し
誰よりも
あきらめなかった人」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!