税理士としてのテーマ2020.03.30

令和2年度税制改正では・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

令和2年度税制改正、未婚のひとり親に

対する税制措置が新たに創設。

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、

生計を一にする子を有する単身者に

「ひとり親控除」として控除額35万円を適用。

合計所得金額が500万円以下である

ことが要件で、経過措置により

今年の年末調整により適用が可能です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「天才とは

誰よりも

失敗を繰り返し

誰よりも

あきらめなかった人」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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