税理士としてのテーマ2020.04.05

緊急税制改正など、支払猶予は申請が・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

税金や社会保険料などの支払を猶予する

特例制度が来週にも創設へ。

所得税や消費税などの申告期限は、

一律4月16日に延長されていますが、

納税の猶予は申請手続きが必要。

原則1年間の期間となる納税の猶予を申請した場合、

現行制度と異なるのは、延滞税がかからない点。

担保提供不要も、まあ当然でしょう。

生命保険料の支払や更新手続きなど、

最長6カ月間猶予も。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「頑張るとは

楽しむこと」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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