税理士としてのテーマ2020.04.14

新型コロナウイルス、申告・納付期限は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日は、上三川町の経営者の方との

打ち合わせを含め、面談は4件。

新型コロナウイルス感染症の影響に

よる現状の申告・納付期限。

所得税や消費税などの申告・納付期限、

4月17日以降も個別延長が可能となっていますが、

個別延長のための申請手続き等は不要で、

申告書の提出日が申告期限及び納期限です。

この場合の口座振替日は、所轄税務署から

個別に連絡があります。

法人においても、当初の申告期限前に申請書等の

提出をすることなく個別延長手続きが可能に。

申告・納付ができないやむを得ない理由が

やんだ日から2か月以内の日を指定して、

申告・納期限が延長されます。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「やると決めたことは

必ずできる

なぜなら

やると決めたのだから」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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