おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日は、上三川町の経営者の方との
打ち合わせを含め、面談は4件。
新型コロナウイルス感染症の影響に
よる現状の申告・納付期限。
所得税や消費税などの申告・納付期限、
4月17日以降も個別延長が可能となっていますが、
個別延長のための申請手続き等は不要で、
申告書の提出日が申告期限及び納期限です。
この場合の口座振替日は、所轄税務署から
個別に連絡があります。
法人においても、当初の申告期限前に申請書等の
提出をすることなく個別延長手続きが可能に。
申告・納付ができないやむを得ない理由が
やんだ日から2か月以内の日を指定して、
申告・納期限が延長されます。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「やると決めたことは
必ずできる
なぜなら
やると決めたのだから」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!