税理士としてのテーマ2020.04.16

税制支援、相続税も・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

新型コロナウイルス感染症の影響による支援策、

このブログでも連日お伝えしていますが、

税制面では新たな情報も。

相続税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf

法人税や消費税だけでなく、相続税も個別申請による

申告・納付期限延長が可能に。

申告期限法人税などと様に、申告・納付が

できないやむを得ない理由がやんだ日から

2か月の日を指定して延長します。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「心の小さなともし火は

夢に出会うと

情熱という炎になる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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