税理士としてのテーマ2020.04.21

助成金が課税対象に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

新型コロナウイルス感染症の影響により、

個人事業主が支給を受ける「雇用調整助成金」、

事業所得等として課税対象となります。

なぜ課税対象!?という声も聞こえてきそうですが・・・。

小学校休業等対応助成金・支援金も課税対象。

これから支給される支援金等については、

今後公表される予定です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「プロは仕事で

人を感動させる

一流のプロは生き方で

人を感動させる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

TOPページ