税理士としてのテーマ2020.05.03

「配偶者居住権」を活用した節税対策も・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

相続法の改正により4月1日から

「配偶者居住権」が創設。

相続後もその配偶者が自宅に住み続けられる権利であることが

本来の趣旨なのですが、相続税の節税にもなります。

配偶者居住権は、二次相続においては権利が消滅。

遺言を作成し、登記することも重要です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「人生の中で使う

全ての言葉が

その人をつくる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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