税理士としてのテーマ2020.05.11

「持続化給付金」は課税対象に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

「持続化給付金」、「休業協力金」、「雇用調整助成金」、

税制上の取扱いは、いずれも課税対象です。

中小法人は法人税、個人事業主であれば

所得税の課税対象となります。

当然、消費税は課税対象ではありません。

今期だけを考えれば、売上が激減し赤字となるため、

所得が出ず税額には影響ない方が多いでしょう。

しかし、法人であれば翌期以降へ繰り越す欠損金の

金額が減少するため今後の税額に影響します。

都知事らの非課税とするようとした要望も

財務省には通りませんでした・・・。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「覚悟は

パットするもの」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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