おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
「持続化給付金」、「休業協力金」、「雇用調整助成金」、
税制上の取扱いは、いずれも課税対象です。
中小法人は法人税、個人事業主であれば
所得税の課税対象となります。
当然、消費税は課税対象ではありません。
今期だけを考えれば、売上が激減し赤字となるため、
所得が出ず税額には影響ない方が多いでしょう。
しかし、法人であれば翌期以降へ繰り越す欠損金の
金額が減少するため今後の税額に影響します。
都知事らの非課税とするようとした要望も
財務省には通りませんでした・・・。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「覚悟は
パットするもの」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!