税理士としてのテーマ2020.05.17

新型コロナ税特法、住宅ローン控除では・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

新型コロナ税特法、住宅ローン控除に

おいても特例の適用が可能に。

入居期限要件が21年12月末まで、

控除期間が13年に延長へ。

親などから住宅取得資金の贈与を受け、

最大1,500万円までの非課税特例を受ける場合、

住宅の取得価額から贈与を受けた額を控除して

住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。

忘れやすいポイントかと思いますので、

住宅ローン控除と住宅資金贈与特例を

併用する場合には注意をして下さい。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「いくら足りないものがあっても

無限に努力はできる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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