おはようございます!
今朝は、4時起床。
新型コロナ税特法、住宅ローン控除に
おいても特例の適用が可能に。
入居期限要件が21年12月末まで、
控除期間が13年に延長へ。
親などから住宅取得資金の贈与を受け、
最大1,500万円までの非課税特例を受ける場合、
住宅の取得価額から贈与を受けた額を控除して
住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。
忘れやすいポイントかと思いますので、
住宅ローン控除と住宅資金贈与特例を
併用する場合には注意をして下さい。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「いくら足りないものがあっても
無限に努力はできる」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!