税理士としてのテーマ2020.05.21

事業承継対策、「属人的株式」で・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

事業承継対策、コロナの影響で日経平均株価が

下落している状況の中、自社株の後継者への

贈与など、対策のチャンスであることは先日から

このブログでもお伝えしている通りです。

株価引き下げなど様々な対策がありますが、

株価が高く、贈与等での承継が難しいが、

経営権は確保したい場合などには、

「属人的株式」に株式の種類を変更する

対策もあります。

株数の多さではなく、「株主名」で権利が発生するのです。

定款の変更手続きが必要ですが、

例外的に登記は不要。

当社でもお客様に提案し、

実行している対策です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「元に戻るのではなく

もっと幸せになる」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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