税理士としてのテーマ2020.05.22

新型コロナ、マスク購入費用は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

中小企業においても、取引先などにマスクや

消毒液を無償で提供することがありますが、

このマスクの購入費用などは税務上の

寄附金に該当してしまうのでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

国税庁のFAQにも書かれていますし、

私も実際に質問も受けましたので、

詳細を省いて簡単に言います。

新型コロナ感染症が終息するまでの間に限り、

マスクの提供を受ける取引先等において、

業務の遂行に支障が生じるような場合には、

マスク購入等の費用は寄附金以外の費用になります。

寄附金に該当してしまうと、全額損金にになりませんので。

まあ、この緊急事態において当然ですよね・・・。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「まだ

限界じゃないよ

まだ

意識があるんだから」

です。

さあ、今日も楽しんでいきましょう!

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