おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
中小企業においても、取引先などにマスクや
消毒液を無償で提供することがありますが、
このマスクの購入費用などは税務上の
寄附金に該当してしまうのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
国税庁のFAQにも書かれていますし、
私も実際に質問も受けましたので、
詳細を省いて簡単に言います。
新型コロナ感染症が終息するまでの間に限り、
マスクの提供を受ける取引先等において、
業務の遂行に支障が生じるような場合には、
マスク購入等の費用は寄附金以外の費用になります。
寄附金に該当してしまうと、全額損金にになりませんので。
まあ、この緊急事態において当然ですよね・・・。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「まだ
限界じゃないよ
まだ
意識があるんだから」
です。
さあ、今日も楽しんでいきましょう!