おはようございます!
今朝は、4時起床。
「休業手当」と「休業補償」、一部報道等で
混同して表現されているケースもありますが、
課税関係が異なります。
1. 「休業手当(労働基準法26条)」・・・給与所得
※ 源泉徴収が必要、雇用調整助成金の対象
2. 「休業補償(労働基準法76条)・・・非課税
緊急事態宣言にに基づく自粛要請による休業が、
休業手当を支払わなければならない、
「会社の責に帰すべき事由による休業」かどうか
という論点もあります。
こちらは、厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
に記載されています。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「人はみな天才
あとは努力するだけだ!」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!