税理士としてのテーマ2020.06.06

「休業手当」には所得税が・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

「休業手当」と「休業補償」、一部報道等で

混同して表現されているケースもありますが、

課税関係が異なります。

1. 「休業手当(労働基準法26条)」・・・給与所得

 ※ 源泉徴収が必要、雇用調整助成金の対象

2. 「休業補償(労働基準法76条)・・・非課税

緊急事態宣言にに基づく自粛要請による休業が、

休業手当を支払わなければならない、

「会社の責に帰すべき事由による休業」かどうか

という論点もあります。

こちらは、厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

に記載されています。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「人はみな天才

あとは努力するだけだ!」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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