税理士としてのテーマ2020.06.09

休業支援金、これは非課税に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)」

の課税関係、非課税とする方向で調整中。

この「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)」は、

コロ感染症の影響による休業期間中の賃金や

休業手当の支払を受けることができなかった

中小企業の労働者が対象で、労働者が国に直接申請することで

休業前賃金の80%が支給されるもの。

「休業手当(労働基準法26条)」あ給与所得であることは、

6/6のブログでお伝えしました。

https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12602194195

まあ、非課税で当然かと思いますが・・・。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「あきらめない人にとって

理想は現実」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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