おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)」
の課税関係、非課税とする方向で調整中。
この「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)」は、
コロ感染症の影響による休業期間中の賃金や
休業手当の支払を受けることができなかった
中小企業の労働者が対象で、労働者が国に直接申請することで
休業前賃金の80%が支給されるもの。
「休業手当(労働基準法26条)」あ給与所得であることは、
6/6のブログでお伝えしました。
https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryupdateinput.do?id=12602194195
まあ、非課税で当然かと思いますが・・・。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「あきらめない人にとって
理想は現実」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!