経営2020.06.14

これでほぼ全てののコロナ支援策が・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

第2次補正予算が12日成立し、政府のコロナ支援策

も大体出揃った感がありますね。

持続化給付金の入金も、5月早々に申請した

事業者には入金が済んでいる方も多いです。

改めて「持続化給付金」や「雇用調整助成金」

の税務上の取扱いは、法人にとって消費税は不課税ですが、

法人税等は課税対象となります。

まあ、給付金や助成金が利益計上されても、

赤字になれば今期の法人税等はありませんが、

来期以降へ繰越しできる欠損金の額は減ります。

前期が黒字で法人税等を支払っているのであれば、

前期の法人税等を還付する「欠損金の繰戻還付」

請求することもできます。

コロナ特例、給付金や融資の支援策もそうですが、

税制上の特例も使えるものは使っていきましょう。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「どんな大きな問題よりも

人間は大きい」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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