おはようございます!
今朝は、4時起床。
第2次補正予算が12日成立し、政府のコロナ支援策
も大体出揃った感がありますね。
持続化給付金の入金も、5月早々に申請した
事業者には入金が済んでいる方も多いです。
改めて「持続化給付金」や「雇用調整助成金」
の税務上の取扱いは、法人にとって消費税は不課税ですが、
法人税等は課税対象となります。
まあ、給付金や助成金が利益計上されても、
赤字になれば今期の法人税等はありませんが、
来期以降へ繰越しできる欠損金の額は減ります。
前期が黒字で法人税等を支払っているのであれば、
前期の法人税等を還付する「欠損金の繰戻還付」
請求することもできます。
コロナ特例、給付金や融資の支援策もそうですが、
税制上の特例も使えるものは使っていきましょう。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「どんな大きな問題よりも
人間は大きい」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!