税理士としてのテーマ2020.06.16

事業承継対策、株式を取り戻すために・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

事業承継対策、分散した株式を取り戻すためには、

どのような対策があるのか。

相続が発生したタイミングで、

「相続人等に対する売渡しの請求」により

会社が相続人から強制的に

買い取ることが可能です。

株主総会の特別決議により売渡請求を

されると、相続人は拒むことができません。

通常は、特定の株主から株式を取得する場合には、

他の株主にも売主追加請求権があることを

通知しなければなりませんから、意中の

株主から確実に取得するチャンスなのです。

しかし、この「相続人等に対する売渡しの請求」は、

オーナーに相続が発生した場合には、

会社を乗っ取られるリスクも孕んでいます。

そのリスクについては、また後日の

ブログでお伝えしたいと思います。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「最悪な状況とは

決意の場である」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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