おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
事業承継対策、分散した株式を取り戻すためには、
どのような対策があるのか。
相続が発生したタイミングで、
「相続人等に対する売渡しの請求」により
会社が相続人から強制的に
買い取ることが可能です。
株主総会の特別決議により売渡請求を
されると、相続人は拒むことができません。
通常は、特定の株主から株式を取得する場合には、
他の株主にも売主追加請求権があることを
通知しなければなりませんから、意中の
株主から確実に取得するチャンスなのです。
しかし、この「相続人等に対する売渡しの請求」は、
オーナーに相続が発生した場合には、
会社を乗っ取られるリスクも孕んでいます。
そのリスクについては、また後日の
ブログでお伝えしたいと思います。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「最悪な状況とは
決意の場である」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!