おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
新型コロナウイルスの影響により、定時株主総会が
延期となる状況で、役員報酬のタイミングが期首から
3か月を超えてしまう場合はどうなるのか。
通常は、株主総会の決議により、原則は期首から
3か月以内に役員報酬を改定する必要があります。
今回の新型コロナウイルスの影響のような「特別な事情」
に該当する場合には、期首から3か月以内の
改定でなくても問題ない旨国税庁の資料にあります。
経済産業省HP、
「新型コロナウイルスの影響により株主総会の延期等を
行う場合の役員給与の損金算入について」。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/sonkinsannyu.pdf
こちらも参考にどうぞ。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「夢を見つけた人には
その夢を実現すること力がある」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!