税理士としてのテーマ2020.06.18

新型コロナ、株主総会が延期されたら役員報酬は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

新型コロナウイルスの影響により、定時株主総会が

延期となる状況で、役員報酬のタイミングが期首から

3か月を超えてしまう場合はどうなるのか。

通常は、株主総会の決議により、原則は期首から

3か月以内に役員報酬を改定する必要があります。

今回の新型コロナウイルスの影響のような「特別な事情」

に該当する場合には、期首から3か月以内の

改定でなくても問題ない旨国税庁の資料にあります。

経済産業省HP、

「新型コロナウイルスの影響により株主総会の延期等を

行う場合の役員給与の損金算入について」。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/sonkinsannyu.pdf

こちらも参考にどうぞ。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「夢を見つけた人には

その夢を実現すること力がある」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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