税理士としてのテーマ2020.06.19

休業支援金の税制上の取扱いは・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

第2次補正予算が成立したことによって、

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」

という制度が創設へ。

この「休業支援金」は、休業手当の支払いを

受けられなかった中小企業の事業者に、

休業前賃金の80%を支給する制度。

税制上の取扱いは、

・ 休業手当(労働基準法26条):給与所得

・ 休業補償(労働基準法76条):非課税

・ 休業支援金:非課税

となります。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「できるかできないか

そんなことより始めよう!」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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