おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
第2次補正予算が成立したことによって、
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」
という制度が創設へ。
この「休業支援金」は、休業手当の支払いを
受けられなかった中小企業の事業者に、
休業前賃金の80%を支給する制度。
税制上の取扱いは、
・ 休業手当(労働基準法26条):給与所得
・ 休業補償(労働基準法76条):非課税
・ 休業支援金:非課税
となります。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「できるかできないか
そんなことより始めよう!」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!