税理士としてのテーマ2020.07.12

新型コロナ、固定資産税減免措置が更新に・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

新型コロナの影響で売上が減少した中小企業者等に対して、

固定資産税・都市計画税の減免措置の情報が更新に。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

【減免対象】

・ 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

・ 事業用家屋に対する都市計画税

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率、

・ 50%以上減少・・・全額

・ 30%以上50%未満・・・2分の1

申請には、税理士など認定経営革新等支援機関等の

確認を受ける必要があります。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「苦労した人ほど

人の気持ちがよくわかる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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