税理士としてのテーマ2020.07.13

生前相続対策、遺言の新制度が・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

生前相続対策、「争族」を回避するためにも

遺言の作成はとても重要です。

令和2年7月10日より自筆証書遺言の

保管制度が開始に。

家庭裁判所の検認が不要、遺言書は法務局で保管。

「公正証書遺言」などより保管の手間や

費用などのハードルは低い。

遺言は相続が発生した時の対策ですが、

「家族信託」契約は、生前の財産管理が可能な仕組みであるため、

遺言の効力を併せ持つと言えます。

全ての財産を信託するのは得策でない場合が多いため、

「遺言」と「家族信託」を併用した対策をお勧めします。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「一流の人は

誰よりも努力して

できた時には

他人のおかげと感謝する」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!