税理士としてのテーマ2020.07.15

決算月は変更できる、なぜ今の決算月・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

役員報酬の改定に関して、コロナ禍で

業績悪化改定事由に該当する場合には、

期中の減額改定が認められます。

コロナ禍における業績悪化改定事由は、

非常に弾力的に執行されていますが、

該当するか微妙な場合には、決算月を

前倒す変更を検討すべきです。

決算月を変更すれば、来期の役員報酬を

早く減額することができます。

これは利益が出ている場合も同じで、

決算月を変更することによって、今期の

利益を一定の金額に抑え、来期の役員報酬を

前倒しで増額し、節税対策に繋がります。

そもそも、今の決算月にしている理由は

何かあるのでしょうか。

会社を設立した時から特段理由もなく、

今の決算月としている場合も多いと思います。

会社の業績に対する対策など目的を持って、

決算月見直しの検討をする必要があります。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「大きな出来事は

本当の幸せを知らせる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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