おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
家賃支援給付金を申請する場合に
注意しなければならないこと。
経済産業省「家賃支援給付金」
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
「家賃支援給付金」は、
「申請時の直近1ヵ月のにおける支払賃料(月額)に
基づき算定した給付額(月額)の6倍」
が給付される制度。
直前の家賃が、免除、減額、猶予されている場合、
今家賃支援給付金の申請する必要はなく、
むしろ、申請してはいけません。
元の水準に賃料が戻った時に、
元の水準で賃料を支払い、申請を行えば、
元の水準を対象として給付金を受け取れると
経済産業省の資料にも書いてあります。
自ら本来受け取れる給付金を
減額する必要はないですから・・・。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「どうなったとしても
大丈夫
だって、
そこからやり直せば
いいのだから」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!