税理士としてのテーマ2020.07.21

テレワーク、通勤手当の取扱いは・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

多くの会社でテレワークが実施されている中、

従業員に支給される「通勤手当」の

課税上の取扱いはどうなるのか。

「通勤手当」は、一定の限度額までは所得税が非課税。

一時的なテレワークの実施により、従業員が

会社に通勤しない場合であっても、

通勤したかどうかの実績には関係なく所得税は非課税に。

勤務形態の原則がテレワークとなった場合には、

通勤手当の支給自体が廃止されることが一般的だと考えられます。

「テレワーク手当」などの支給は、通勤手当ではないため、

当然、給与として課税対象です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「強みと弱みっていうけど

全部、強みでしょ

ピンチとチャンスっていうけど

全部、チャンスでしょ」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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