おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
多くの会社でテレワークが実施されている中、
従業員に支給される「通勤手当」の
課税上の取扱いはどうなるのか。
「通勤手当」は、一定の限度額までは所得税が非課税。
一時的なテレワークの実施により、従業員が
会社に通勤しない場合であっても、
通勤したかどうかの実績には関係なく所得税は非課税に。
勤務形態の原則がテレワークとなった場合には、
通勤手当の支給自体が廃止されることが一般的だと考えられます。
「テレワーク手当」などの支給は、通勤手当ではないため、
当然、給与として課税対象です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「強みと弱みっていうけど
全部、強みでしょ
ピンチとチャンスっていうけど
全部、チャンスでしょ」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!