税理士としてのテーマ2020.08.03

生前相続対策、暦年贈与でそもそも「贈与」が・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

生前相続対策として基本として、よく知られる暦年贈与。

一人以上の者から受けた贈与で、受贈者一人当たり、

毎年110万円まで贈与税がかからない制度です。

ここで大切なのは、この「贈与」が成立しているどうか。

未成年者の子へ親が現金などを贈与する場合で、

親が通帳や銀行印を管理している、

子は贈与を受けた認識がない、

というケースを目にすることがありますが、

これは、そもそもの「贈与」が成り立っていないと、

後々、相続税の税務調査で問題となります。

贈与契約書に親権者である親の署名や押印をしておく、

110万円を超える場合には贈与税の申告をするなど、

「贈与」の客観的証拠を残しておくことが重要なのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「失敗して

やる気がなくなるのが敗者

失敗して

やる気なるのが勇者」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

TOPページ