おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
生前相続対策として基本として、よく知られる暦年贈与。
一人以上の者から受けた贈与で、受贈者一人当たり、
毎年110万円まで贈与税がかからない制度です。
ここで大切なのは、この「贈与」が成立しているどうか。
未成年者の子へ親が現金などを贈与する場合で、
親が通帳や銀行印を管理している、
子は贈与を受けた認識がない、
というケースを目にすることがありますが、
これは、そもそもの「贈与」が成り立っていないと、
後々、相続税の税務調査で問題となります。
贈与契約書に親権者である親の署名や押印をしておく、
110万円を超える場合には贈与税の申告をするなど、
「贈与」の客観的証拠を残しておくことが重要なのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「失敗して
やる気がなくなるのが敗者
失敗して
やる気なるのが勇者」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!