税理士としてのテーマ2020.08.16

事業承継対策、一般社団法人は第4の・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

生前相続・事業承継対策における承継先、

親族、従業員等、他社へM&A、そして第4の先は、

一般社団法人への移転です。

事業承継対策において活用される一般社団法人は、

普通法人と同様に課税されるため、グループ法人として

株式会社を設立したことと同様に見えます。

しかし、オーナーなどの個人財産を一般社団法人に

移転させると、通常の法人と異なり、オーナーの所有権が

及ばなくなり相続税が課税されなくなるのです。

ただし、その移転時に法人側で贈与税等が発生することがあります。

さらに、一般社団法人を受託者として信託を活用する方法もあります。

法人ですから死亡リスクがありません。

この一般社団法人や信託の活用は、完全にオーダーメイドですので、

専門家との連携が必須となりますね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「相手を見ようとするときは

相手の長所を見る

欠点は見ようとしなくても

見えるから」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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