おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
相続対策としてよく問題となるのが、オーナーの
同族会社に対する貸付金。
オーナーに相続が発生した場合には、
同族会社に対する貸付金は相続財産として
相続税の課税対象となります。
これを解消するためには、例えば、
・ オーナーが債権放棄する
・ オーナーが金銭増資して返済、貸付金債権を出資して増資する
・ 法人が金融機関から借入して返済する
・ 法人が不動産や有価証券を売却して返済、又は現物で代物弁済する
・ オーナーが貸付金債権を後継者である相続人などに贈与する
などの対策があります。
オーナーの多額の貸付金が計上されているが、
何も手が打たれていないケースはよくあります。
やはり、早期の対策が非常に重要なのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「この困難がなくなると
次の困難が来る
この困難を楽しむと
次の楽しみが来る」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!