税理士としてのテーマ2020.08.18

オーナーの会社への貸付金、対策は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

相続対策としてよく問題となるのが、オーナーの

同族会社に対する貸付金。

オーナーに相続が発生した場合には、

同族会社に対する貸付金は相続財産として

相続税の課税対象となります。

これを解消するためには、例えば、

・ オーナーが債権放棄する

・ オーナーが金銭増資して返済、貸付金債権を出資して増資する

・ 法人が金融機関から借入して返済する

・ 法人が不動産や有価証券を売却して返済、又は現物で代物弁済する

・ オーナーが貸付金債権を後継者である相続人などに贈与する

などの対策があります。

オーナーの多額の貸付金が計上されているが、

何も手が打たれていないケースはよくあります。

やはり、早期の対策が非常に重要なのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「この困難がなくなると

次の困難が来る

この困難を楽しむと

次の楽しみが来る」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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