おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
売上が大きく減少した場合の固定資産税の減免。
令和2年2~10月までの任意の3ヶ月の売上高が、
前年の同期間と比べて、
・ 30%以上50%未満減少・・・2分の1
・ 50%以上減少・・・ゼロ
の場合には、令和3年分の固定資産税・都市計画税が
上記の割合に軽減されます。
適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関等の
に認定が必要です。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
認定経営革新等支援機関等の受付は、
既に始まっています。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「人は困難と共に
成長する」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!