税理士としてのテーマ2020.08.20

新型コロナ、固定資産税が減免に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

売上が大きく減少した場合の固定資産税の減免。

令和2年2~10月までの任意の3ヶ月の売上高が、

前年の同期間と比べて、

・ 30%以上50%未満減少・・・2分の1

・ 50%以上減少・・・ゼロ

の場合には、令和3年分の固定資産税・都市計画税が

上記の割合に軽減されます。

適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関等の

に認定が必要です。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

認定経営革新等支援機関等の受付は、

既に始まっています。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「人は困難と共に

成長する」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

TOPページ