税理士としてのテーマ2020.08.30

従業員持株会、中小企業では・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

事業承継対策、最近特に「従業員持株会」の

設立を提案する案件が増加。

中小企業における従業員持株会の設立は、

オーナーの相続税節税が主な目的。

オーナーが所有している自社株式を、

子供である後継者に贈与で承継する場合には、

高い評価額で移転しなければなりません。

しかし、従業員持株会に譲渡により移転する場合には、

低い評価額で移転することが可能に。

高い評価の自社株式という相続財産が、

低い評価額相当の現金に変わるのですから、

節税効果は大きいです。

従業員等が最低2人いれば、設立が可能です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「すべての可能性は

自分の努力にある」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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