おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
家賃支援給付金の給付対象になるか
否かについて混乱が生じている点。
企業が、役員や従業向けに借り上げている
社宅や社員寮の賃料が給付対象となるのか。
経産省のHPでは、企業が借り上げた社宅等を
役員や従業員に「転貸」している場合は、
給付金の対象外となる旨の記載があり。
ただし、中小企業庁によると、役員や従業員から
「世間並みの家賃相当額」を徴収しておらず、
給与課税を避けるために役員や従業員から一定額の
賃料を徴収している場合等については、
「転貸」にあたらず、給付対象となるとのこと。
確かに、これは混乱する点ですね・・・。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
『「不満」と書いて
「出番」と読む』
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!