税理士としてのテーマ2020.09.04

相続・事業承継対策、自社の定款は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

会社の憲法とも言える「定款」。

必ず起こる相続や事業承継に備えて、

社内組織や株式の内容など、様々な事が

整備された定款になっているか。

相続や事業承継で揉めた場合など、

株主代表訴訟のリスクもあります。

第三者株主がいる場合など、揉め事が起きやすい会社は、

取締役会や監査役の設置など、それに対応できる

会社の組織を定款に規定しなければなりません。

揉め事を予防する目的だけでなく、

経営の自由度が高められるよう、

自社に適合した定款にすることが重要なのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「制約条件があるほど

力が湧く」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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