おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
相続や事業承継に備えて、会社の憲法と言える「定款」が、
自社に適合した内容になっているかが重要。
まず、株式の譲渡制限が付されているか。
譲渡制限を付けることができない時代の
定款をそのまま放置して、
登記もしていない会社を見かけることがあります。
譲渡制限が付いていないと、
株主に相続が発生した場合に、
会社が相続人に株式の売渡請求ができず、
株式が分散してしまいます。
譲渡制限が付いている場合には、登記事項証明書に、
「当社の株式の譲渡には取締役会の承認が必要」と書かれています。
自社の登記事項証明書を確認してみましょう。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「なかなかできないことを
楽しいという」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!