税理士としてのテーマ2020.09.05

これがないと、会社の株式が他人に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

相続や事業承継に備えて、会社の憲法と言える「定款」が、

自社に適合した内容になっているかが重要。

まず、株式の譲渡制限が付されているか。

譲渡制限を付けることができない時代の

定款をそのまま放置して、

登記もしていない会社を見かけることがあります。

譲渡制限が付いていないと、

株主に相続が発生した場合に、

会社が相続人に株式の売渡請求ができず、

株式が分散してしまいます。

譲渡制限が付いている場合には、登記事項証明書に、

「当社の株式の譲渡には取締役会の承認が必要」と書かれています。

自社の登記事項証明書を確認してみましょう。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「なかなかできないことを

楽しいという」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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