おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
相続・事業承継対策を打っていく上で、
会社の憲法ともいえる「定款」が、自社に適合した
内容になっているかは非常に重要。
以前から存在する会社は、定款と登記簿に
「株券を発行する」旨の記載がないでしょうか。
その場合、「株券を発行する」旨を削除しなければ、
株主から株券発行を請求されると、株券を
発行しなければなりません。
譲渡制限を付してあっても、株券の現物が
存在するとリスクは増します。
株券があると、当事者間では株券の譲渡が
有効に成立してしまうからです。
好ましくない者が取得承認をして、高額の買取を
求められるリスクもあります。
早急に、株券不発行にする定款と登記事項の変更が必要です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「うまくいかなかったら
さあ、次だ!
うまくいったら
さあ、次だ!」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!