税理士としてのテーマ2020.09.07

事業承継対策、株券発行会社のままだと・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

相続・事業承継対策を打っていく上で、

会社の憲法ともいえる「定款」が、自社に適合した

内容になっているかは非常に重要。

以前から存在する会社は、定款と登記簿に

「株券を発行する」旨の記載がないでしょうか。

その場合、「株券を発行する」旨を削除しなければ、

株主から株券発行を請求されると、株券を

発行しなければなりません。

譲渡制限を付してあっても、株券の現物が

存在するとリスクは増します。

株券があると、当事者間では株券の譲渡が

有効に成立してしまうからです。

好ましくない者が取得承認をして、高額の買取を

求められるリスクもあります。

早急に、株券不発行にする定款と登記事項の変更が必要です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「うまくいかなかったら

さあ、次だ!

うまくいったら

さあ、次だ!」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

TOPページ