税理士としてのテーマ2020.09.15

新型コロナ、固定資産税の減免特例・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

新型コロナによる影響で、売上が一定割合減少した

中小事業者等が対象となる固定資産税の減免特例。

中小企業庁HPのQ&Aが一部更新に。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200903zeisei_qa.pdf

個人事業主の自宅の一部を事務所として使用しているケースでは、

事業用と居住用が一体となっている家屋が対象。

その場合は、「事業専用割合」に応じた減免率が適用に。

令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の

確認受け、市町村等に申告する流れです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「どんな環境で生きるかより

どんな生き方で生きるか」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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