税理士としてのテーマ2020.09.25

2021年度税制改正、住宅ローン控除延長へ・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

2021年度税制改正、住宅ローン控除の

特例措置延長の検討へ。

令和2年12月までに住宅を取得し入居した場合、

通常10年の控除期間が13年となる特例措置。

新型コロナ特例で、令和3年12月までの入居で

特例が認められる措置もありますが、

この特例期限を令和4年12月まで延長を検討。

住宅着工が低調に推移している中、

2021年度税制改正、今後の動向に注目です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「釣り人は言う

釣れない魚を釣ってみたい!」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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