税理士としてのテーマ2020.10.22

2021年度税制改正、贈与税の特例が・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

最近、連日のように2021年度税制改正の報道が。

教育資金など贈与税の特例措置が縮小へ。

特例は、教育資金が1,500万円の一括贈与が非課税。

一括贈与の非課税枠が縮小されたとしても、

子や孫へ必要な都度、必要な額を贈与するのは、

そもそも従来から非課税扱い。

結婚・出産・子育て資金も同様に縮小の検討へ。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「もう無理だ!

と思った時から

自分との戦いが始まる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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