税理士としてのテーマ2020.10.26

新型コロナ、固定資産税減免措置・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

新型コロナウイルスの影響で売上が減少した事業者支援として、

講じられている令和3年分固定資産税の減免措置。

この制度の適用を受けるためには、「認定経営革新等支援機関等」に

申告書の確認を依頼する必要があります。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行いますリンクwww.chusho.meti.go.jp

この「認定経営革新等支援機関等」には、国の認定を

受けていない税理士等も含まれます。

対象となる事業者の方は、顧問の税理士に

相談してみて下さいね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「元に

戻るよりも

元よりも

良いところに行く」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

TOPページ