おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
多くの会社でテレワークがテレワークが広がる中、
会社備品の自宅利用の費用に課税されるのか。
国税への取材によると、
パソコンやモニター、机、椅子など会社の負担で「支給」を
受けたものは、現物給与として課税を受けるリスクがある。
業務で使用するものを「貸与」する場合は、
原則、給与課税は生じない。
このため、会社側で台帳管理をするなど、「貸与」であることが
明確に分かるようにする必要がある。
従業員が購入して実費精算する場合も、
「貸与」であれば給与課税はされない。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「本気の人は
欠点も魅力」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!