税理士としてのテーマ2020.11.06

テレワーク、PCなどに思わぬ課税が・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

多くの会社でテレワークがテレワークが広がる中、

会社備品の自宅利用の費用に課税されるのか。

国税への取材によると、

パソコンやモニター、机、椅子など会社の負担で「支給」を

受けたものは、現物給与として課税を受けるリスクがある。

業務で使用するものを「貸与」する場合は、

原則、給与課税は生じない。

このため、会社側で台帳管理をするなど、「貸与」であることが

明確に分かるようにする必要がある。

従業員が購入して実費精算する場合も、

「貸与」であれば給与課税はされない。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「本気の人は

欠点も魅力」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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